総額表示義務の特例期間は令和3年3月31日まで
4月から総額表示(税込表示)が必要になります
総額表示は平成16年4月より実施されていましたが、消費税の引き上げに際し、
平成25年10月から令和3年3月31日までの間、一定の要件のもと税込価格を表示しなくてもよい総額表示義務の特例が設けられていました。
「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、
また同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」と「税込価格表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
このような状況を解消するために、支払総額が一目で分かるようにする「総額表示」が義務付けられます。
小売段階の価格表示において必要
義務付けられるのは小売段階の価格表示(不特定多数の方が見る値札、チラシ、カタログ等)のみです。
事業者間での取引(見積書、契約書、請求書等)は総額表示義務の対象とはなりません。
免税事業者もできれば総額表示を
免税事業者は取引に課される消費税がないため、総額表示義務の対象ではありませんが、
総額表示が適正な表示となります。
具体的な表示例
(税込価格11,000円(消費税率10%)の商品の場合)
(正しい表記の例)
① | 11,000円 |
② | 11,000円(税込) |
③ | 11,000円(うち税1,000円) |
④ | 11,000円(税抜価格10,000円) |
⑤ | 11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円) |
⑥ | 10,000円(税込11,000円) |
※④⑤⑥については、税抜価格の10,000円を強調するような表記はNG
(誤った表記の例)
⑦ | 10,000円(税抜) |
⑧ | 10,000円(本体価格) |
⑨ | 10,000円+税 |
☆ポイント☆
・支払総額である11,000円さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
・税込価格にした時に1円未満の端数が生じる時は、その端数を四捨五入、切り捨て又は切り上げのいずれの方法で処理しても差し支えありません。
財務省HPに「総額表示に関する主な質問」が掲載されていますので、
ご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_faq.htm
まだ税抜表示をされている方は、
税込表示での値札への貼り替えや印刷物の差し替えを行いましょう。