給付金や助成金の税務上の取扱について (静岡市の協力金等)

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、
国や都道府県は、法人や個人事業主を支援する給付金、協力金等の支援策を打ち出しています。
法人や個人事業主がそれらの給付金・協力金等を支給された時の税務上の取扱いについてご案内させていただきます。

加えて、静岡市が独自に協力金等につきまして、静岡市と税務署に電話で確認をしましたところ、
下記に示す2件については所得税の課税対象となるとの回答を受けました。

・静岡市の休業要請に基づく「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」

・エール静岡事業者応援金

※消費税は不課税

2月19日より申請受付が開始しました”エール静岡 飲食業支援金”につきましては、課税の対象になるかどうかの情報がまだ出ておりませんので、
確認でき次第、ホームページを更新致します。

[課税対象]

・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)

・静岡市の休業要請に基づく「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」

・エール静岡事業者応援金

[非課税]

・特別定額給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金

[課税対象(一時所得)]

他の一時所得との合計金額が50万円を超える場合は
確定申告が必要となる場合があります。
・マイナポイント
・GoToイートポイント、食事券の25%のプレミアム分
・GoToトラベルを利用した旅行者への国からの給付分(旅行代金の2分の1相当額)