令和2年分確定申告の期限延長について
確定申告の期限、及び振替納税の口座振替日の延長について
国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、
「令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報」を発表しました。
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm
申告期限が延長される税目ならびに期限は次のとおりです。
1.税目(令和2年分)
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
(2) 贈与税
(3) 個人の消費税(及び地方消費税)
2.申告期限
令和2年4月15日(木)
※上記、1(1)~(3)すべて同一期限となります。
なお、これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方
の振替日についても延長されます。
(2)の贈与税に関しては申告期限と納期限が同じになります。
3.延長後の引落日
(1) 申告所得税及び復興特別所得税 :令和3年5月31日(金)
(2) 個人事業者の消費税及び地方消費税:令和3年5月24日(火)
■(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月31日(金)、個人事業の
消費税は5月24日(火)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_2.pdf