インボイス制度について(第一回)

はじめに


近頃、事業者の方々のところへ
消費税 インボイス制度 令和3年10月1日から登録申請書受付開始!
といった青色の紙が税務署から送られてきているかと思います。

インボイス制度ってなんだっけ、消費税と何の関係があるの?
登録申請書ってうちは出さないとダメなの?

このような疑問を持った方は少なからずいらっしゃるかと思います。
インボイス制度の内容を知らなくては、登録申請書を出さなければならないのか、出したらどうなるのか
分かりませんよね。でも、この制度実は多くの事業者様に関係することなのです。

そこで今回はインボイス制度の概要について皆様に簡単にお伝えしたいと思います。

 

インボイス制度について


今から2年前の2019年10月1日に消費税が10%へと上がりました。
増税とともに軽減税率制度の導入があったこともあり、
その複雑さに事務作業が増えたと感じた方は少なくはないと思います。

大きな変化をもたらした消費税改正ですが、これより深刻な問題として、
主に中小企業に影響を及ぼすのではないかと言われている
”インボイス制度”が2023年10月1日(令和5年10月1日)に導入される予定です。
”インボイス”とは、もともと貿易用語で、「通関作業時に必要な領収書・納品書」の事です。
この「インボイス」を消費税の申告時の仕入税額控除の要件として必須にしようというのが、
「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」といわれるものです。

今まではお店などでもらえるレシートや請求書等を保存し、かつ、それをきちんと記帳していれば、
経費にかかる消費税について、仕入税額控除をすることができました。
しかし、「インボイス制度」では、そのレシート等の代わりに、「インボイス」を保存していなければならなくなります。

簡単にまとめますと、インボイスの保存をしていなければ受け取った消費税から仕入税額控除(支払った消費税の控除)ができないということです。

仕入税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。
消費税の課税事業者は、課税売上と課税仕入から計算した消費税の差額を納税しなければなりません。
例えば課税売上から計算した消費税が100円で、課税仕入から計算した消費税が20円であれば、差額の80円を納税します。この20円が、仕入税額控除の額です。


それでは、ただインボイスの保存すればよいのでは、と思われるかもしれませんが、
問題は、この「インボイス」は消費税課税事業者にしか発行できないという点にあります。

従来は、レシートさえあれば、それが消費税免税事業者から購入したものでも、仕入税額控除をすることができました。
しかし、「インボイス制度」が導入されると、
「インボイス」を発行できる適格請求書発行事業者(登録申請書を出して、国から登録を受けた消費税課税事業者から購入したものしか、仕入税額控除をすることができなくなります。

皆様が一番気になるインボイス制度の導入によっての影響について課税事業者、免税事業税の立場からそれぞれ挙げますと、

税事業者は、取引先に免税事業者がいるか確認しなければなりません。インボイス制度が導入されると免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外になってしまい、消費税納税額が増えてしまいます。
しかし、インボイス制度導入後すぐに仕入税額控除の対象外になるわけではなく、経過措置が設けられているため段階的に控除できる額が減っていくそうです。

免税事業者は、課税事業者と取引している場合、課税事業者になるかどうか選択を迫られます。課税事業者に登録できないとなると取引が終了してしまう可能性もあります。
しかし、課税事業者になると、免除されていた消費税の支払いが発生するため大きな負担になります。
どちらがよいか考え、課税事業者か免税事業者か選択をする必要がでてきます。

2023年の導入までまだ時間はありますが、特に消費税免税事業者の方は、
制度を理解し、今からしっかりと準備をはじめ、対策を考えておいた方がよいと思われます。

 

おわりに


今回のようにインボイス制度について、制度開始まで皆様に情報をお伝えしていく予定です!

インボイス制度について早く知りたい、詳しく知りたいという方は国税庁のインボイス特集ページ→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
または、国税庁YouTubeチャンネルで詳しく解説をしていますので、そちらをご確認ください。

お悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。