固定資産税の軽減措置について

先日、中小企業庁より、

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して

2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が公表されました。

中小企業庁HPhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

静岡市HP:https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_001935_00001.html

※静岡市の申告書様式については現在準備中のようです。詳細決まり次第、静岡市HPでお知らせがあるそうです。

〈固定資産税の軽減措置について〉

概要


新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、

事業者の保有する建物や設備の2021年度(令和3年度)の固定資産税及び都市計画税を

事業収入の減少幅に応じ、減免措置としてゼロまたは1/2とします。

 

【減免対象】※いずれも市町村税

➤事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

➤事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

*事業用の土地はこの制度の対象外なのでご注意下さい。

 

【減免率】2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて減免率が異なります。

●50%以上減少の場合⇒全額免除

●30%以上50%未満の場合⇒1/2

 

※中小企業者・小規模事業者とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用手続き


減免申請を行うには、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、

①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合 について、確認を受ける必要があります。

また、事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、

認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降の申告期限(2021年1月末)までに

固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告をしなければなりません。

 

費用


顧問先以外の方 50,000円(税抜)

 

当事務所は、認定経営革新等支援機関として、上記確認書の作成手続きを承っております。

申請をご希望の方はぜひご相談ください。

 

固定資産税の減免措置に関するお問い合わせはお問合せフォームにてお受けしております。

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