近づく冬と年末調整
昨日で11月がおわり、今年も残り一か月となりました。
暖かかった日々も終わりを迎え、冷たい風が吹き、一気に冷え込んだ気がします。
今日から12月ですが、
年末の恒例行事と言えば年末調整です。
今回は、令和2年度年末調整をご紹介します。
年末調整とは
年末調整は、毎月の給与や賞与から天引きしてきた源泉所得税1年分の概算額と本来支払うべき年間の所得税の額を照合し、その差額をまとめて精算する業務のことをいいます。所得税は、その年の所得が確定するまで正確な金額がわからないため、年末調整の計算完了後に還付または徴収を行います。
申告書の種類
①令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⓶令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
③令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
主にこのの3種類です。
このうち、①、⓶は全員が提出、③は該当する場合に提出します。
①扶養控除等(異動)申告書
原則として、全員が提出するものであり、2カ所以上から給与をもらっている方は、いずれか1カ所でしか提出できません。
扶養控除申告書を提出することで、給与源泉徴収額が甲欄で計算されることになります。
扶養対象の配偶者や家族がいない場合は、上の欄の名前と住所だけ記入します。
扶養対象の配偶者や家族がいる場合は、下の欄にも記入が必要です。
⓶基礎控除/配偶者控除等/所得金額調整控除申告書
⓶は基礎控除申告書と配偶者控除等申告書、そして所得金額調整控除申告書の3つが1セットになったものです。
上欄の氏名、住所の記載、および基礎控除申告書の記載は全員が必要です。
※基礎控除申告書の「給与所得」の「収入金額」の欄には、
令和2年の1~12月までもらう給料の「額面」(源泉所得税、住民税、社会保険料を引く前の金額)を書きます。
12月分の給料がまだ分からない人は見積額を記入します。なお、記載する額は額面であって、手取りの額ではありませんので、ご注意ください。
配偶者控除等申告書は、配偶者がいる場合に記載してください。
※配偶者がいる場合にのみ関係してきます。独身の方の場合、記載する必要はありません。
また、本人(自分)の所得金額が1,000万円超の場合や、配偶者の所得金額が133万円超の場合も不要です。
所得金額調整控除申告書については次回の主な改正点で触れていきます。
③保険料控除申告書
所得控除が受けられる保険料や確定拠出年金(iDeCo)等の掛金がある人は③を提出する必要があります。
生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合に加え、自身で国民健康保険料や国民年金保険料などを払った場合(社会保険料控除)、自身で払っている小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金の掛け金がある場合(小規模企業共済等掛金控除)です。
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の掛金を自身で払っているときは、小規模企業共済等掛金控除の欄の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に金額を記載しましょう。
また、保険料控除証明書などの必要書類も一緒に添付することも必要です。
電子化に備えましょう
令和2年年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになりました。
控除証明書のデータは、①各保険会社HPから取得する方法 ⓶マイナポータルから取得する方法
の2つの方法により、従業員が入手します。
ですが現時点では、電子データによる控除証明書等の発行に対応する保険会社は一部に限られるため、令和2年分はほとんどが紙での提出になるでしょう。
また、⓶の方法で入手する場合、マイナンバーカードが必要なため、マイナンバーカードの取得を従業員に周知徹底することから始めましょう。
コロナウイルス感染症が流行したことにより、あらゆる業務で電子化やペーパーレス化が進んでおります。
時代の波に乗り遅れないようにしっかりと準備、対応していきましょう。
次回は、年末調整の主な改正点について触れていきます。