令和2年 年末調整改正点 (控除額の変更やひとり親控除の創設について)
前回に引き続き年末調整についてです。
今回は改正点についてふれていきます。
令和2年 年末調整の主な改正点
1.給与所得控除の引下げ
給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、最低55万円(改正前65万円)となるとともに、その上限額の適用される給与等の収入金額が850万円超(改正前は1,000万円超)に引き下げられ、
給与所得控除の上限額は195万円(改正前は220万円)とされました。
2.基礎控除の引上げと上限設定
基礎控除額が10万円引き上げられて48万円(改正前は38万円)となるとともに、合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である人の基礎控除額は32万円、合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下であるひとの基礎控除額は16万円、合計所得金額が2,500万円を超える人の基礎基礎控除の適用はなしとされました。
3.同一生計配偶者等の合計所得金額要件の引上げ
給与所得控除の引下げにともない、下記のとおり変更されました。
①同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額要件 改正前:38万円以下 改正後:48万円以下
②源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件 改正前:85万円以下 改正後:95万円以下
※③勤労学生合計所得金額要件 改正前:65万円以下 改正後:75万円以下
4.配偶者特別控除の合計所得金額要件等の引上げ
給与所得控除の引下げにともない、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が10万円引き上げられ、48万円(改正前38万円)超133万円(改正前123万円)以下とされました。
5.所得金額調整控除の創設
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合は、その年中の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から、850万円を控除した金額の100分の10(10%)に相当する金額を、その年中の給与所得の金額から所得金額調整控除として控除することとされました。
①自身が特別障害者に該当する人
②年齢23歳未満の扶養親族を有する人
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
6.寡婦(寡夫)控除の改正
寡婦控除の対象となる寡婦は、所得者が次のいずれかに該当する人で、ひとり親に該当しない人とされ、寡婦控除額は27万円とされました。
※特別の寡婦控除(35万円)と寡夫控除は廃止(一部は、ひとり親控除へ移行)
①夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のいずれにも該当する人
イ 扶養親族があること
ロ 合計所得金額が500万円以下であること
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと
②夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死の明らかにない人で、次のいずれにも該当する人
イ 合計所得金額が500万円以下であること
ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと
7.ひとり親控除の創設
ひとり親とは、所得者が現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない人で、次のいずれにも該当する人とされました。ひとり親控除額は35万円です。
①所得金額の合計額が48万円以下である生計を一にする子があること
②自身の合計所得金額が500万円以下であること
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと
寡婦(寡夫)控除とひとり親控除(6,7)についてのまとめ
寡婦(寡夫)控除については、これまで、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や男女によって控除の適用などに違いがありました。全てのひとり親家庭に公平な税制支援を行う観点から、改正が行われました。
下の表を参考にしていただくとご自身がどの控除が適用できるのかがわかると思います。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得額等が48万円以下)がいる単身者には、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。
⓶上記①以外は、引き続き「寡婦控除」として27万円が控除されます。また、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(所得500万円〈年収678万円〉以下であること)が設けられました。
の部分がひとり親控除 の部分が寡婦控除
年末調整業務は経理担当者の負担が大きくなる可能性があります。
申告の漏れ、忘れがないように記入をするようにしましょう。
わからない方は、国税庁のHPにも年末調整がよくわかるページがあり、解説動画やパンフレットが掲載されています。
そちらもぜひご確認ください。
加えて年末調整業務の電子化も今年から始まっています。
令和3年度からは本格的に電子化が進んでくる可能性が高いので、今のうちにマイナンバーカードの申請をすること、従業員への申請の呼びかけをお勧め致します。
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