電子帳簿保存法、電子取引データ保存に2年間の猶予 

2021年12月6日の日経新聞に掲載がありました通り
政府・与党は2022年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることとしました。

令和4年1月1日から法改正により電子取引における電子データ保存の義務化が予定されていましたが、
猶予期間を設けられ、2022年1月から2年間は紙での保存も容認されます。現状では企業の申し出に応じて税務署長が判断すると記載があります。

国税庁は近々正式に発表する模様で、電子帳簿保存法の猶予ついての詳細が出ましたら、再度ご案内をさせていただく予定です。