令和2年分の確定申告の注意点

早くも1月も終わりに近づいています。

本日は確定申告の話題です。
令和2年の確定申告では青色申告特別控除・基礎控除額や新型コロナウイルス税特法など
前年との変更点が多いため、注意すべき点を挙げていきます。

⒈所得税の確定申告が必要な人


確定申告が必要な人、確定申告をすれば控除などが受けられる人は
下記に当てはまる人です。

・個人事業主
・不動産賃貸収入のある人
・不動産売却によって利益が出た人
・同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い
 (貸付金利子、不動産賃貸料など)
 を受けている人
・給与の年間収入金額2000万円超の人
・2社以上から給与の支払いを受けている人
・副収入(給与以外所得)の合計所得金額が一定額を超える人
・生命保険一時金、損害保険満期保険金、
 懸賞の賞金、当選金品がある人
 (確定申告が不要な場合もあります)
・一定額の公的年金を受け取っている人
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を受ける人
(ふるさと納税の寄付先の自治体が5箇所を超える人は申告が必要です。)

 

⒉令和2年分の確定申告はココに注意!


⑴新型コロナウイルスに伴う給付金等

新型コロナウイルス関連の給付金・支援金の中には、課税対象として申告が必要なものがあります。

[課税対象](例示)

・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)

[非課税](例示)

・特別定額給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金

[課税対象(一時所得)]

他の一時所得との合計金額が50万円を超える場合は
確定申告が必要となる場合があります。
・マイナポイント
・GoToイートポイント、食事券の25%のプレミアム分
・GoToトラベルを利用した旅行者への国からの給付分(旅行代金の2分の1相当額)

⑵納税猶予の特例を利用した場合

令和2年4月30日に施行された新型コロナ税特法による
納税猶予の特例を利用して
中間申告分や予定納税分について特例猶予を受けている場合、
猶予期間はその猶予を受けた中間申告分や
予定納税分と同じ年分(事業年度)の
確定申告期限までとなります。

確定申告期限後は、換価の猶予又は
納税の猶予を受けることができます。

⑶青色申告特別控除・基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から
基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

一方で、青色申告特別控除の金額が
65万円から55万円に引き下げられるため
基礎控除を含めた総額の控除額については変わりません。

ただし、従前の要件(複式簿記による記帳など)に加えて
電子申告、または会計帳簿の電子保存を行うことで
引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

簡易簿記で記帳される10万円の青色申告特別控除については、これまで通りです。

⑷PCR検査は医療費控除の対象になるのか

こちらについては次回投稿にてお伝えいたします。
下記URLからご確認ください。
https://asahi-tax-shizuoka.com/news/677