事業復活支援金 給付対象、売上要件、給付額について

 申請期間2022年1月31日(月)~5月31日(火)

概要


新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する。

■給付対象について


 対象者新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 
具体的な影響については以下の通り
 需要の減少による影響

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少

④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少

⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少

⑥顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

 供給の制約による影響

⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難

⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約

⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏 
 場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと 
 等により売上が減少している場合 等

上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類(※)の追加提出を求める場合があります。
※書類の具体例:自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等

■売上要件について


 売上要件新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月いずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者(フリーランスを含む個人事業主も含まれる。)

■給付額について(上限額あり)


給付額=基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

売上高減少率

個人事業主

法人

年間売上高

1億円以下

法人

年間売上高

1億円超~5億円

法人

年間売上高

5億円超

▲50%以上50万円100万円

150万円

250万円
▲30%以上~50%未満30万円60万円90万円

150万円

※年間売上高:基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度

■申請の手続きについて

事業復活支援金では、申請前に税理士/税理士法人、商工会、金融機関などの登録確認機関から事前確認を受けることが必要になります。(登録機関は事務局Webサイトにて順次公表予定)
事前確認を受ける際には、事業復活支援金事務局ホームページにて発行される「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成する必要があります。

一時支援金又は月次支援金の既受給者は事前確認をすでに受けているため、改めて事前確認を受ける必要はございません。
さらに一時支援金又は月次支援金の既受給者は作成済のアカウントを活用可能となる予定です。

 

上記の給付要件を満たす場合は
事前確認の主な内容や申請フローや必要資料の詳細を経済産業省のホームページよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

お知らせ


あさひ税理士法人では登録確認機関の認定を受けておりますが、
事業復活支援金の事前確認を行う事業者様は、継続顧問のある関与先に限らせていただきます。

継続顧問のない事業者様は誠に申し訳ございませんが、事業復活支援金事務局の相談窓口までご相談いただくか、
事務局が設置するホームページ等で他の登録確認機関をお調べください。

お問い合わせ

事業復活支援金事務局 ホームページ
URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

※相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
(最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)

※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。